個人情報保護委員会は、「独自利用事務の情報連携」について発表しました。
独自利用事務の情報連携とは
地方公共団体は、マイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を各団体の条例で規定することが、マイナンバー法第9条第2項において認められています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
平成30年7月13日時点で1161の地方公共団体から7036件の届出を承認しています。過去の届出数については、以下のとおり公表しています。
独自利用事務の情報連携に係る届出状況【H30.7.13日現在】 (PDF:147KB)
情報連携の対象となる独自利用事務の事例【H29.6.30更新】 (PDF:222KB)
情報連携の対象となる独自利用事例毎(35事例)の届出団体【H30.7.13日現在】
詳細は、こちらをご覧ください。
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