個人情報保護委員会は、「匿名加工情報制度について」の総合的な新たなサイトを更新しました。
匿名加工情報の活用を検討している方は、必見です。
匿名加工情報とは
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。
また、匿名加工情報は、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。


匿名加工情報の利活用事例




匿名加工情報に関する事業者の義務

匿名加工情報を作成する事業者は、個人情報を適切に加工する必要があります。
※全ての措置を行わなければなりません(該当する情報が無い場合はこの限りではありません)。

匿名加工情報を作成する事業者は、以下の2つの安全管理措置を行わなければなりません。
以下のいずれかに当てはまる場合は、事業者に公表義務が課されます。
匿名加工情報を作成したとき
匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報の作成後遅滞なく、ホームページ等を利用し、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。
匿名加工情報を第三者に提供するとき
匿名加工情報を第三者に提供するときは、予めホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければなりません。

匿名加工情報を取扱う場合は、作成元となった個人情報の本人を識別する目的で、以下の行為を行うことは禁止されています。

お役立ち情報

★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。
★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。
★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。