本日は、マイナンバーの取得に関するQ&Aです。
Q4-2-1 従業員などのマイナンバーは、いつまでに取得する必要がありますか?
Q4-2-2 従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
Q4-2-3-1 従業員などのマイナンバーを取得する際は、利用目的を明示しなければならないのですか。番号法のどこに規定されていますか?
Q4-2-3-2 マイナンバーの利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。
Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバーの記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
Q4-2-8 契約の締結時点で支払金額が定まっておらず、支払調書の提出要否が明らかでない場合、その契約の締結時点でマイナンバーの提供を求めることができますか。
Q4-2-9 株式や投資信託の取引を行うために、特定口座ではなく、いわゆる「一般口座」(証券口座・投資信託口座)を開設する場合、その口座開設時点でマイナンバーの提供を求めることができますか。
Q4-2-10 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者のマイナンバーの提供を求めることはできますか。
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