- 第1に、日頃から多くの中小規模事業者をはじめとする事業者のお手伝いをさせて頂いており、日々のお客様の悩みをお聞きしている中で、今回のマイナンバー対応でも、これまでの経験を生かして皆様のお役に立ちたいと考えているからです。
- 第2に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という)のガイドラインが定める安全管理措置について、中小規模事業者に対する軽減措置が定められています。
中小規模事業者の皆様の関心は、マイナンバーを適切に管理し、情報漏えい社内体制を構築すると共に、マイナンバー対応の時間的かつコスト的な負担を軽減する2つの一見相反する目標を達成することです。
その際のポイントは、軽減措置の適用を受けた上で、如何にリスクを最小にするマイナンバー対応を実施するかに尽きます。
マイナンバー対応の多くの書籍が出版されていますが、「リスクと負担」の両方を最小にする方法について言及する書籍は皆無といっても過言ではありません。
マイナンバーコンサルドットコムは、「リスクと負担」の両方を最小化する方法をご提案致します。
さて、平成27年10月より、マイナンバー(個人番号・法人番号)が通知され、平成28年1月よりマイナンバーの利用が開始されました。
マイナンバー対策が、各事業者にとって負担が重いと言われている3つの理由
【理由1】「複雑なガイドラインに適切に対応しなければならない。」
平成28年1月以降、マイナンバーの利用開始に向けて、すべての事業者がマイナンバー法に定める下記3つの特定個人情報に関して保護措置を取らなければならなくなりました。
- 特定個人情報の利用制限
- 特定個人情報の提供制限等
- 特定個人情報の安全管理措置等
具体的には、「マイナンバー法ガイドライン」、「特定個人情報保護評価書」及び「特定個人情報保護評価指針」、「個人情報保護法ガイドライン」を基準に社内管理体制の構築が必要になります。
お忙しい事業主の皆様が、上記のガイドライン等を読み込み、社内体制や社員教育をすることは、非常に負担が重いものです。
また、平成29年5月30日より、改正個人情報保護法が施行され、全ての事業者が個人情報保護法の適用を受けることになりました。改正個人情報保護法の施行に伴い、同時に個人情報保護法の罰則も厳しくなりましたので、マイナンバー法同様に、安全管理措置の社内体制の構築及び役職員教育が必要です。
【理由2】「全ての事業者が対象となると共に、個人情報保護法より罰則が厳しく、かつ両罰規程により法人にも罰則が適用される場合がある。」
(1)マイナンバ―法は、個人情報保護法の特別法として位置づけられているため、一体として理解する必要があります。

(注)個人情報保護法では、過去6ヶ月以内の個人情報の取り扱い件数が、5000件を超えない事業者は適用除外となっていました。なお今回成立しました改正個人情報保護法では、保有する個人情報の数の制限が撤廃され、全ての事業者が個人情報保護法の適用を受けることとなりました。なお、施行日は、平成29年5月30日であり、マイナンバー法に加え、個人情報保護法も全ての事業者に適用されましたので、注意が必要です。
(2)マイナンバー法は、全ての事業者に適用される上、個人情報保護法とは比較にならないほど、罰則が厳しいのが特徴です。
近年、たびたび大企業の個人情報漏えいのニュースで報道されていますが、マイナンバー法が施行されると全ての事業者がマイナンバーの情報漏えいの各種罰則及び風評リスクの対象となると共に、それ以外にも民事上の損害賠償責任に問われたり、取締役の善管注意義務の問題も生じる可能性があります。
★マイナンバー法・個人情報保護法等の具体的な主な罰則は、下記の表の通りです。
★上記の通り、マイナンバーの管理体制を構築せず、万が一情報漏洩等が故意に行われれば、大変重い罰則が適用されるだけでなく、社会的な信頼を失うことは、避けられません。特に、故意の情報漏洩に対し懲役4年ということは、執行猶予がつかず、いきなり実刑が確定するということです。
★平成29年5月30日に施行された改正個人情報保護法により、個人情報データベースの故意の漏洩も1年以下の懲役・50万円以下の罰金(両罰規程あり)と罰則が強化されました。本件の罰則強化は、通信教育大手企業の情報漏洩が経緯となっております。
【理由3】「マイナンバー漏洩による事業者のリスクが大変大きい」
1.漏えいした役職員(本人)と同時に法人も、両罰規定で罰金刑に処せられる(行政罰)
同時に個人情報保護委員会の助言・指導/是正勧告/是正命令/報告・立ち入り検査の可能性があり
2.本人:不法行為責任(民法415条又は民法709条 民事罰)
3.法人:使用者責任(民法415条又は民法715条 民事罰)
4.役員個人:法令違反、善管注意義務違反による責任(会社法423、429条 民事罰)
5.法人:風評リスクによる売上減少⇒業績悪化⇒優秀な役職員の退職
以上のようなリスクが想定され、最悪「マイナンバー倒産」も視野に入ってくる恐ろしさがあります。
★マイナンバー情報漏洩事故の実態については、こちらの個人情報保護委員会の資料をご覧ください。
「マイナンバーコンサルドットコムが提供する3つの安心のサービス」
マイナンバーコンサルドットコムでは、お忙しい中小規模事業者をはじめてする全ての事業者の皆様が最少の時間とコストでマナンバー対策ができるように、具体的には、次の3つの安心のサービスをご用意致しました。
★マイナンバー対策のポイントは、情報漏洩があることを前提に安全管理措置及び社内体制を構築することです。
★マイナンバー対策の5つのポイントは、こちらをご覧ください。